こんなお悩み、ございませんか?

身寄りがなく頼れる親族がいない

親族も高齢なので頼れるか不安

知人に迷惑をかけたくないし、信頼できる人に任せたい

そんな時は私たちにお任せください

少子高齢化・人口減少・家族関係の変容などにより、 終活を考える方が増えてきています。終活とは…じぶんのエンディングを見つめながら、これからの人生をよりよく生きるため、そして人生の最期を迎えるための大切な準備をすることです。 病院・施設などに入る際の身元保証人や亡くなった後の葬儀・納骨をはじめ様々な手続きを誰に頼めばよいのかと頭を悩ませているおひとり様が多くいらっしゃいます。もちろん子供がいる場合でも遠方に住んでいる・あまり交流がない等の理由から頼めないと言われる方もおられます。お客様の終活に関するお悩みがありましたらお気軽にご相談ください。

また当社の母体事務所は司法書士事務所・行政書士事務所ですので、生前の財産管理や遺言などをご相談いただくことも可能です。

“ワンストップサービス”で正確さ、スピードは最大の強み

専門家による対応

お客様の終活に関するお悩みを何でもご相談ください。

お客様やそのご家族の不安に寄り添い専門的な知識でサポートしたします。

豊富な実績

ワンストップで柔軟な対応

当社の母体事務所は司法書士事務所・行政書士事務所です。

遺言作成・財産管理・相続登記などに関するご相談にもワンストップで対応できます。

“ワンストップサービス”で正確さ、スピードは最大の強み

秘密厳守

お客様に関する情報が第三者に漏洩することは決してありません。

安心してご相談ください。

財産管理サポート

病気やケガでの入院・介護施設への入居には大きなお金が必要になることがあります。老後の安心のためにお金を貯めていても、加齢による判断能力低下を理由にお金を下ろせなくなると困ってしまいます。高齢者の財産管理の仕組みとして「成年後見」「任意後見」「民事信託」が準備されています。いざという時のために早めに備えておきましょう。

成年後見制度

    

すでに判断能力が低下している方が利用する制度です。家庭裁判所に申立て判断能力の程度により成年後見人・保佐人・補助人を選んでもらい財産管理・身上監護(本人の生活・医療・介護などの契約を行います。)をサポートします。裁判所が選任するため自分で後見人などを選ぶことはできません。

任意後見制度

将来判断能力が低下した場合に備えて、財産管理・身上監護を第三者に任せることを前もって公的な書面にて契約しておく制度です。この契約はご本人の判断能力低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから任意後見人によるサポートがスタートします。任意後見契約は3つの類型に分けられます。

■将来型

判断能力低下までは誰のサポートも受けずにご自身の判断で生活を行います。病気などで寝たきりになったとしても判断能力が低下しなければ任意後見人のサポートが開始しません。

■移行型

任意後見契約と同時に財産管理・身上監護を行うことを内容とする委任契約を締結します。判断能力はあるが身体能力が低下している方に大変便利な類型です。判断能力低下後の任意後見契約への移行もスムーズです。

■速攻型

将来のためでなく直ちに任意後見契約をスタートさせることを前提にしています。契約ですので自分が任意後見人を選ぶことができます。

民事信託

信頼できる家族・親族(受託者)に財産を託し、財産を管理承継していく新しい方法です。判断能力低下後も受託者の判断で財産管理・不動産の売却などを行うことができます。但し受託者に身上監護権がありません。必要であれば任意後見契約を検討しましょう。

■資産凍結対策が必要な方

■不動産賃貸経営をしている方

■継続的な相続税対策が必要な方

■障がいを持つ子供がいる方

■不動産承継の道筋を決めたい方

ご依頼の流れ

受付・面談

1 受付・面談
オンライン面談OK!電話相談OK!

まずはお気軽にご相談ください。現在の状況など詳しくお聞かせ頂き、お客様に最適な財産管理サポートのご案内をさせていただきます。

お申し込み・本人確認書類など必要な書類の提出

2 お申し込み・本人確認書類など必要な書類の提出

弊社より必要書類のご案内をします。必要な書類が整いましたら弊社へご郵送ください。
※お急ぎの場合には必要書類の提出は後日とさせていただきます。

契約の締結

3 契約書案及び見積書の作成

※契約書案・見積書などのご確認を頂きます。
お客様にご納得いただいてからの契約となります。

お申し込み・本人確認書類など必要な書類の提出

4 公証人役場での契約書作成

※最寄りの公証人役場若しくはご指定の場所にて契約書作成を行います。

財産管理サポートに
必要な書類

  • 本人
    戸籍謄本

  • 本人
    住民票

  • 相続人全員
    戸籍謄本

  • 相続人全員
    住民票

  • 印鑑証明書

  • 本人確認書類
    の写し

  • 預貯金
    資料

  • 不動産
    資料

  • 実印

あわせてご検討ください

遺言書の作成

残された家族や親族同士の紛争防止に「この人に遺産を譲りたい」というご希望がある場合には遺言書を書きましょう。

尊厳死宣言

単に延命を図る目的だけの治療は差し控えたいと考えられる方が増えてきています。尊厳死のご希望がある方は自分の意思を公正証書にしておきましょう。

身元保証契約

亡くなった後の連絡や葬儀・納骨・遺品整理など、一般的には親族が行っている手続きを弊社がかわりに行うサービスです。

エンディングサポート

亡くなった後の連絡や葬儀・納骨・遺品整理など、一般的には親族が行っている手続きを弊社がかわりに行うサービスです。