石原一成 司法書士法人グループ

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家族信託家族信託

家族信託とは

家族信託

家族信託とは、信頼できる家族・親族(受託者)に財産を託し、財産を預けた目的に従って管理承継していく新しい方法です。

受託者の仕事って?

信託契約したら一郎は信託の目的に従って太郎のために財産管理を行います。 家族信託は財産を「あげる」契約ではないので、「太郎のものは一郎のもの」というわけにはいきません。太郎の財産と一郎の財産は区別して管理しなければなりません。 これを「分別管理業務」と言います。太郎の財産を使ったら「おこづかい帳」をつけ領収書を整理します。また太郎が希望すれば信託財産について「報告」をしてあげないといけません。そして太郎は信託財産・信託財産から利益を受ける権利(受益権)を有します。 信託契約の内容は自由に設計することができ、受託者がどんなことを頼まれるかで色々なパターンが考えられます。

プランについて

認知症になる前に「民事信託(家族信託)」で資産を次の世代へ

プランについて

認知症になる前に「民事信託(家族信託)」で資産を次の世代へ

認知症等で判断の能力に問題が生じてくると・・・

資産凍結されてしまいます。

預金口座からの出金、定期預金(定額貯金)の解約、不動産の売却・賃貸もできなくなります。

①自宅不動産売却プラン

プランについて

①自宅不動産売却プラン

「施設に入る前に自宅を売却して売却代金を施設費用に充てたい」

「親の預金が底をついたので自宅を売却して生活費に充てたい」

このようなケースはよくあります。しかし認知症などで高齢者の意思確認ができない場合にはそのままでは不動産売却ができません。対策としては家庭裁判所に申し立て「成年後見人」を選任し不動産売却を進めることになりますが、ご相談者に成年後見制度のご説明をすると、

① 選任されるまでの時間の問題。

② 専門家が成年後見人になることの費用の問題。

③ 不動産が売却完了後も、後見業務は終了しないため、親が亡くなるまで後見業務が継続する問題。

などさまざまな問題があり、成年後見制度を利用したくないとのことで不動産売却が止まることがあります。

認知症になる前に「家族信託」を活用することで・・・

下矢印

親(委託者・受益者)の判断能力があるうちに、自宅(信託財産)を信頼できる子供(受託者)に信託して所有者名義を変更しておきます。これにより将来、親の判断能力が喪失しても受託者である子供が自宅を売却することが可能です。これにより裁判所の関与無くいつでも実家を売却することができます。受託者である子供がこの金銭を管理しながら、親の施設の利用料や療養費等に自由に使うことができます。贈与税・不動産取得税は発生しません。

自宅の売却に関する判断の全てを子供に委ねるのも、ちょっと心配で・・・という方は、信託監督人など何らかの制限を設けることも可能です。

プランについて

② 収益不動産管理運用プラン

プランについて

② 収益不動産管理運用プラン

自分の年金にと15年前に収益不動産を父は新築しました。その際の金融機関の融資もあと10年で完済です。そんな父ですが今年で65歳。いつまでも元気と思っていましたが最近物忘れが酷くなってきました。今まではマンションの管理も父がしておりましたが、家賃の滞納者もいるようです。経年劣化によりマンションの大規模修繕の検討や資産の組み換えの検討が必要になってきました。

大規模修繕ともなると、費用も高額ですから、金融機関で融資の手続きも必要になってくるでしょうし、資産の組み換えも検討することが多くあります。父の物忘れが進み認知症となれば計画が頓挫するかもしれません。

認知症になる前に「家族信託」を活用することで・・・

下矢印

父(委託者・受益者)の判断能力があるうちに、収益不動産(信託財産)を信頼できる子供(受託者)に信託して所有者名義を変更しておきます。これにより将来親の判断能力が喪失しても受託者である子供が家賃の滞納者に請求すること・大規模修繕の請負契約締結すること、収益不動産の売却・購入すること、金融機関と融資の手続きをすることが可能です。受託者である子供がこの不動産を管理しながら、親の施設の利用料や療養費等に自由に使うことができます。贈与税・不動産取得税は発生しません。

収益不動産の管理・運用に関する判断の全てを子供に委ねるのも、ちょっと心配で・・・という方は、信託監督人など何らかの制限を設けることも可能です。

プランについて

家族信託コンサルティング報酬

信託対象財産に以下の率を乗じて算出した額の累計額(消費税抜き)。ただし、最低報酬額は44万円(消費税含む)とさせていただきます。

※不動産に関しては、相続税評価額を基本として、当社が簡易な方法により算出した概算額とさせて頂きます。

0.7%
0.5%
0.3%
0.2%
0.1%

上記の費用はコンサルティング費用になります。別途下記の費用が発生します。

① 信託契約書の作成 費用

② 信託契約書を公正証書にする公証役場の実費

③ 信託財産に不動産がある場合には司法書士報酬及び登録免許税

(固定資産税評価額の1000分の4。  ただし、土地信託の場合は固定資産税評価額の1000分の3)

④ 信託監督人を置く場合の信託管理人司法書士費用

⑤郵送費や遠方の場合には出張費等が発生することがあります。

家族信託に関するQ&A

すでに認知症になっていますが信託契約をすることは可能でしょうか?

認知症といってもレベルがありますので、最近物忘れが多くなったくらいでは全く問題ありません。もちろん要介護認定とも関係ありません。信託をする目的や信託の内容などがある程度の理解ができるようでしたら可能と思います。

委託者が認知症になったら信託契約をスタートさせることはできますか?

条件付の信託契約は理論上可能ですが、判断能力の低下を条件とすることは条件が曖昧なのでお勧めできません。信託契約をすぐスタートさせてご本人がお元気なうちに受託者の適正を確認した方が良いのではないでしょうか?

信託契約は公正証書でないといけませんか?

当社では原則として公正証書で信託契約をお作りします。
ある程度の長期間にわたる契約になるものですから書類紛失リスクがあること。金融機関にもよりますが公正証書で作成された信託契約でないと口座作成していただけないことがあるからです。

信託財産は具体的にどんなものを入れるのでしょうか?

プラスの財産であれば信託財産に入れることができます。現実的には現金(預貯金)・不動産がメインになります。
但し担保設定された不動産の場合には金融機関との事前協議が必要になります。
また農地については農業委員会の許可が必要になりますので事前協議が必要になります。
有価証券については証券会社がまだ対応できていません。将来的には対応可能になると思われます。

委託者が死亡した場合どうなりますか?

委託者死亡しても当然には信託契約の終了しません。もちろん信託契約中に信託の終了事由として「委託者死亡」としておけば信託契約は終了します。その際の残余財産の帰属先を決めておくこともできますし、法定相続人の遺産分割協議によるものとすることも可能です。

受託者が死亡した場合どうなりますか?

受託者の権限は亡くなった受託者の相続人には相続されません。万一の際のために信託契約で第二受託者を定めることができます。

家族信託を利用すると節税になりますか?

家族信託を利用するだけでは節税にはなりません。

自己信託とはなんでしょうか?

自分で自分に対して信託するのですから、委託者=受託者となるような信託です。
例えば実質的には息子に生前贈与するのですが、息子が未成年者であったり浪費癖があるような場合生前贈与後も自分の手元で財産の管理をしたいというニーズがあります。会社オーナーが自社株を早く後継者に渡したいが、議決権は引き続き保有したい場合など利用することができます。

不動産を信託した場合税金はどうなりますか?

委託者=受益者であれば贈与税はかかりません。不動産名義は受託者に変わっていても実質的に変更が無いからです。ただし、固定資産税は受託者に課税されます。

信託は開始していつ終了するのでしょうか?

信託開始は、契約による信託であれば「信託契約締結時」、遺言による信託であれば「遺言効力の発生時」つまり委託者である遺言者の死亡時に信託が開始になります。信託の終了は信託法第163条から規定があります。主な事由は、以下のとおりです。

・信託の当事者(委託者及び受益者)の合意解除

・信託の目的の達成又は不達成

・受託者が受益権の全部を固有財産で保有する状態が1年間継続したとき

・受託者が欠けた場合であって新受託者が就任しない状態が1年間継続したとき

・受託者が費用の償還等を信託財産から受けられないことにより終了させたとき

・信託が併合されたとき

・信託財産の破産手続きの開始決定

・特別の事情により信託目的・信託財産の状況その他の事情に照らし、受益者の利益に適合するに至ることが明らかで、裁判所が信託の当事者からの申立てにより信託の終了を命じたとき信託が上記の事由等により終了しても、清算が結了するまで存続するものとみなされ、終了以後の受託者には、清算受託者としての職務と権限等があります。清算受託者は、信託財産に属する債権があれば取り立て、信託財産に属する債務があれば弁済するなどし、残余の信託財産を帰属権利者に給付しなければなりません。

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