石原一成 司法書士法人グループ

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こんな時、ご相談ください

会社を設立・起業したいとき

会社を設立・起業することはメリット・デメリットがあります。
メリットとしては「個人事業よりも信用力が出ること」「節税ができること」「消費税の納税義務が2期分免除になること」「個人では3年間だった青色欠損金を7年間控除できること」「優秀な人材を集めやすいこと」「ホームページのアドレスにco.jpを使用できること」「法人であることが取引条件の大手企業と取引できること」などが挙げることができます。
デメリットとしましては「社会保険への加入が義務づけられること」「赤字でも最低7万円は住民税を支払う必要があること」「設立登記をした後も役員変更などのランニングコストがかかること」などが挙げられます。
会社を設立・起業するにはいろいろなことを決めていかなければなりません。「役員の員数は何人が適当か?」「資本金はどの位にしたらいいのか?」「決算期はいつに定めたらいいのか?」私どもは単に会社を作ることだけでなく適切なアドバイスをさせて頂きます。会社を作ること・起業することはスタートにすぎません。大切なのは事業を継続することなのです。税理士・社会保険労務士も一緒にご相談いただけますのでお気軽にご相談ください。

取締役など役員の任期が満了したとき

平成18年5月1日から会社法が施行され、柔軟な役員構成・役員任期を設定できるようになっております。以前は取締役がどうしても3名必要でしたので、名目上の役員をいれている会社もあることと思います。これを機に御社の役員について見直して役員構成をシンプルにして役員任期を伸長してみてはいかがでしょうか?お気軽にご相談ください。

資本金を減らしたいとき

資本減少とは、「計算上の減資」と「実質上の減資」の2種類あります。損失が累積した場合などに、欠損を解消する目的で行われることあります。「計算上の減資」は経営状態が悪く、純資産が資本金額を満たしていないような状態の際に、これを解消するために資本金額を純資本金額以下にする場合などに行われます。「計算上の減資」を行っても会社財産の実質的な減少はなく資本金額が変更されるだけです。「実質上の減資」は、会社財産の実質的な減少を伴う手続きです。会社の規模を縮小するために行います。なお資本減少は分配可能額に影響があるので、債権者保護手続きが設けられています。

相談例

会社をきれいに分けたい

血縁関係でないA・B・Cが役員兼株主の不動産賃貸業の会社(甲)がありました。この会社はA・B・Cの先代達がたいへん仲が良く作った会社でしたが、その会社で莫大な不動産を保有してしまいました。今現在A・B・Cの関係は良好でありますが、次の代も今と同じく良好な関係が保てるかどうか心配されておりました。それぞれの不動産をきちんと分けたいが、不動産の名義を変更(所有権移転)をすると譲渡所得税・不動産取得税等の税金が莫大になる為、分けることができない現状でした。

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種類株式を使った新設分割登記により会社はきれいに3つに分けることができます。

新設分割により会社甲より会社乙、会社丙を設立しました。最終形では会社甲はA、会社乙はB、会社丙はCが役員兼株主になります。もちろん不動産の名義変更を行いそれぞれの会社の名義に変更いたしました。この方式を用いることで税務署などでも適格認定を頂き、一番問題であった譲渡所得税・不動産取得税等の課税もありませんでした。ただし、いろいろな条件がございますので詳しくはご相談下さい。

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